里山の管理・所有体制
江戸期の里山は国家(将軍家や藩)が所有し民間の利用を認めないもの(御建山などと呼ばれる)、土地は民間所有(入会地形態)であっても木材は国家所有で伐採には国家の許可が必要なもの(御留山や御用木と呼ばれる)、土地も木材も民間所有(入会地形態)で木材伐採にも官許の不要なもの、個人所有のもの、宗教施設所有で当該宗教施設の為に用いられるものなど多様であった。このうち御留山を民間の材木商や村が伐採する場合には藩に現銀による対価を支払わねばならなかった。また民間所有の里山であっても国家に税金(山年貢などと呼ばれる)を支払うことが多かった。
前述のように近世、特に石炭が燃料として普及する以前の日本列島における里山の負荷は一貫して高く、 村落共同体は里山の植生崩壊を防止する為に様々な規則を作って対応した。これらの規則は「村掟」「村定」「村規則」などと呼ばれ、里山を入会地として持つ村であればほぼ確実にこの種の規則を文書として備えていた。村掟によって定められる里山の利用規則は極めて詳細かつ厳密なものであり、例えば肥料用の草は刈り取って良い量が家ごとに決められていることも珍しくなかったし、刈り取って良い時期が厳密に設定されている(「口開け」と呼ばれる)ことも多かった。村掟を破った者への制裁も予め決められており、多くは米や銀による科料の支払い+盗伐分の返還が科されていた。またこれらの他に労働奉仕も科される例や、盗伐者が科料を払えない場合の五人組による連帯責任による科料支払いが決められている例もある。
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特に住民の数に対して利用可能な里山が少ない地域では、里山の管理は厳重なものであり、許可されていない場合は草を一掴み刈り取ったり、木の枝を一本折るだけでも罰せられる場合すらあった。夜間の盗伐を防ぐ為に持ち回りで里山の夜番をしていた村もあったほどである。それだけ厳重な管理をしても里山の盗伐は頻発し、また村々入会の里山では、里山を巡っての村と村の間での対立も続出した(山論と呼ばれる)。