養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。
普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は法定代理人による代諾と監護権者の同意が必要となる(代諾縁組、797条)。なお、この時の監護権者の同意とは、実父母が監護権者の場合のみ要するのであって、実父母以外の者が監護権者である場合には不要となる。
特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判によらなければならない。また、実父母との関係がなくなるため、原則として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である。
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普通養子縁組
原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない(姻族扱いとなる)。
養親となるには、成年者であればよく、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者ともに縁組をすることが、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である。